特許・商標法改正について

特許・商標法改正について
「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(特許庁)
特許法及び商標法に関して大き目の改正です。
・・・が、ほとんどの条文がTPP発効の日から施行です。
そのため、2017年度弁理士試験の試験範囲に含まれるかどうかは、
米国大統領しだいです。
ただし、商標法第26条第3項第1号の改正はすでに施行されています。
具体的には、
「一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為」
です。
まぁ、本号は試験にあまり影響しないでしょう。
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