パリ条約21条の「構成国」
パリ条約21条 – ジュウ
2016/10/10 (Mon) 14:51:35
パリ条約21条は、
『同盟に属しないいずれの国も、この改正条約に加入することができるものとし、その加入により同盟の構成国となることができる』
とありますが、このような、同盟国ではないけど同盟の構成国である国は、パリ条約上どのような立場なのでしょうか。
パリ条約の規定はほとんどが『同盟国は、・・・』とあり、同盟国でない同盟の構成国にはこれらが適用されないと思います。では、同盟の構成国は何に参加することができますか?
Re: パリ条約21条 – 管理人
2016/10/12 (Wed) 14:52:04
パリ21条は、パリ条約の同盟国でない国がパリ条約(ストックホルム改正条約)に加入する方法について定めています。
つまり、加入の手続きによってパリ条約の同盟国となるので、同盟国=同盟の構成国です。
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