人工乳首事件について
人口乳首事件関連について – あやパパ
2016/05/14 (Sat) 21:34:27
管理人様
うまく質問が伝わるか、恐縮ですが、宜しくお願いします。
人口乳首でWord検索はしたのですが、ヒットしないものですから。
①甲が請求項にA,明細書にAの実施例発明a1を書いて出願X
②乙が請求項にAの実施例にあたるa2,明細書にa2を書いて出願Y
③甲が出願Xに対して国内優先権主張をして出願Z
請求項にA、明細書にa1,a2が書かれている
④xは取り下げ擬制された。
⑤出願Zが公開され、、Yが出願Zの後に公開された。
⑥補正は全くされずにY,Zが審査請求された。
という場合です。以下の理解で正しいでしょうか?どうもよく分かりません。
設定1:a2が新しい効果をもたらすものである場合
結果1:出願Zの時点でAの範囲は広がっている。
この広がったAの範囲の一部であるa2について先願Yがあるので出願zは補正されない場合には29条の2の拒絶理由を有する。
乙の出願Yは設定登録される。甲は出願Xを補正する場合には、Aからa2を除いて権利化することとなる。甲はa2を実施することは出来ない。乙はa2を実施することが出来る。
設定2:a2はAの限定的減縮ではあるが、パラメータを示している。このパラメータによりAの元の効果がより効果的となる。
結果2:出願zの時点でAの範囲は広がってはいない。
出願zは補正されなくても拒絶理由は有さず登録される。出願YもZとは実質同一ではないので登録される。乙はa2を実施したいが、Aを利用する関係にあるので、協議を甲に申し入れて不調不能で利用の裁定を経て通常実施権を得る。甲はa2については権原をもともとは有さない(先願優位の原則により権原はあるようにも思えます)が、裁定での答弁書提出期間にクロスライセンスを請求してa2の実施権を得る。
すみません、単にa2が新規内容を含んでいるかどうかでの場合分けです。もともとは設定1がどうもよく分からなくて、勝手に設定2を考えてしまいました。
お忙しいのに恐縮ですが、どうか宜しくお願いします。
Re: 人口乳首事件関連について – 管理人
2016/05/16 (Mon) 14:41:32
設定についてはよく分かりません。
なお、実施例a2によって、請求項Aの技術的範囲が広がったのならば、出願Zは出願Yによって特29条の2により拒絶されます。
また、出願Yは出願Zの公開によって特29条の2により拒絶されます(出願Xと出願Zの重複範囲である特許請求の範囲に発明Aが開示されているため)。
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