PCT規則60.1(b)
特許協力条約について – BOND
2015/12/01 (Tue) 18:21:34
規則60.1(b)で、「その他の場合には」とありますが、
どんな場合なのでしょうか。
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/04 (Fri) 12:13:33
国際予備審査機関が、出願人に対し、相当の期間内に国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めたときに、出願人が当該相当の期間内に国際予備審査機関からの求めに応じなかった場合です。
Re: 特許協力条約について – BOND
2015/12/10 (Thu) 14:52:47
回答いただいた「国際予備審査機関が、出願人に対し、相当の期間内に国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めたときに、出願人が当該相当の期間内に国際予備審査機関からの求めに応じなかった場合です。」というのは、60.1(c)に規定されていることではないのでしょうか。
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/10 (Thu) 18:41:25
これは失礼しました。
条文の読み込みが甘かったようです。
では、「出願人が相当の期間内に国際予備審査機関からの求めに応じたときに、提出された国際予備審査の請求書が国際出願を特定することができなかった場合」でしょう。
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