補償金請求権と金銭的請求権
補償金、金銭的請求権 – あやパパ
2015/05/17 (Sun) 04:30:43
補償金請求権と金銭的請求権とですが、
警告の時期と関係なく、侵害に相当する行為や損害が発生した時期を元に、ライセンス料(補償金)あるいは損害賠償請求(補償金請求権、金銭的請求権)が出来ると考えればよいですか?
<理由>
特許内容を分かって侵害している場合警告を発することなく補償金請求ができることを考えますと、警告時点以降の行為に対してのみ及ぶのではないと考えました。
金銭的請求権は損害賠償であることを考えると、故意過失が要件であると考えますと、故意過失が証明できれば、警告とは関係なく、故意過失のもとに侵害した時期を特定できれば良いように考えました。
Re: 補償金、金銭的請求権 – 管理人
2015/05/19 (Tue) 12:09:30
質問の意味が分かりませんが、
補償金請求権(特65条)の場合は、警告後特許権の設定の登録前における業としての実施に対してのみ補償金を請求できます。なお、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知っていた場合には、知った時点又は出願公開された時点以降の実施に対して補償金を請求できるものと思われます。
また、金銭的請求権(商13条の2)の場合は、警告後商標権の設定の登録前における業としての使用によって損害が発生していたときに、当該損害の賠償を請求できます。
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