弁理士試験-当事者尋問等の公開停止について

当事者尋問等の公開停止について
当事者尋問等の公開停止について – 杏子
2014/05/11 (Sun) 21:55:26
お世話になります。
特許法105条の7ですが、本規定は特許と実用新案のみ適用され、意匠・商標では準用されておりません。
他の105条ファミリーは特実意商全てに適用されるのに対して105条の7のみ意商が適用されないのは何か特別な理由があるのでしょうか。
(一通り調べてみましたが、答えは見つかりませんでした)
デザインにすぎない意匠やブランドにすぎない商標において、公開すると事業に支障をきたすような営業秘密など存在しえない、ということでしょうか。
短答まで1ヶ月を切った今質問するようなことではないかもしれませんが、無性に気になります。
宜しくお願い致します。
Re: 当事者尋問等の公開停止について – 初球者
2014/05/12 (Mon) 00:51:32
自分も貴方と同じ理解です。
「特実は技術的思想に関するものだから、営業秘密(特に技術的なもの)はあるかもしれない。
 でも意匠、商標ごときにそんなもんないでしょ。」という理解です。
105条の7において、顧客名簿などの営業秘密は射程外ではないかと理解しています。
Re: 当事者尋問等の公開停止について – 杏子
2014/05/13 (Tue) 07:21:44
初級者さま
ご返信有難うございます。
そういうことなのですかね。法律考える人も色々考えてるんだなぁと思わされます。
質問させていただき、ご回答頂けたおかげで頭にしっかり焼きつきました。
誠にありがとうございました。
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