パテントフライと刑事罰
補償金請求権とパテントフライについて – 太陽王
2013/12/01 (Sun) 22:15:47
補償金請求権とパテントフライについて質問です。
TACの論文マニュアルを読んでいます。
管理人様の短答講座にもありますが、補償金請求に応じる場合はパテントフライなる特約を結ぶのが重要であると書いてあります。
民事的にはそうなのだろうと納得なのですが、刑事罰の適用はどうなるのでしょうか。
侵害罪は非親告罪だから、権利者の意思に関係なく適用されるものではないのかな、と思います。
パテントフライの特約を結べば、侵害者の故意が否定され、結果的に刑罰が科せられることがない(刑法総則が適用され故意を要件とするため)という理解でよいでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 補償金請求権とパテントフライについて – 管理人
2013/12/02 (Mon) 14:50:47
私見ですが、故意が否定されるのではなく、そもそも特許権の侵害に当たらないと思われます。
特許法上の通常実施権ではないですが、パテントフライ特約によって実施をする権利が生じますので、特許権を侵害しないと思われます。
Re: 補償金請求権とパテントフライについて – 白服 URL
2013/12/02 (Mon) 20:48:40
こんにちは、白服です。
パテントフライ特約が、特許発明を業として実施するための正当な理由になるので、特許権侵害とはならないでしょう。
刑事罰の前には有罪判決があり、有罪判決の前には公訴提起があり、公訴提起の前には捜査があるはずです。
捜査における事情聴取で特許権者または被疑者からパテントフライ特約の存在が示されれば、検察の勝ち目はないでしょう。
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「特許法65-66条」
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