国内処理基準時の属する日
特許法184条の各条文における「国内処理基準時」の意味 – ど素人
2013/05/14 (Tue) 12:21:16
いつもお世話になります。以下、質問になりますのでご回答をお願い致します。
特許法184条シリーズの各条文で出てくる外国語特許出願の場合の「国内処理基準時」についての解釈について伺います。
外国語特許出願が絡む「国内処理基準時」というのは、184条のどの条文においても翻訳文提出特例期間の2月を含んだ国際出願日~最長32月の期間が満了する時と理解してよろしいのでしょうか?
例えば184条の8の「国内処理基準時の属する日までに」というのは翻訳文特例期間を含むのか否か解らなくなってしまいます。
無論、審査請求した場合はその時点で日本語特許出願も外国語特許出願も国内処理基準時に至ることは理解しています。
以上につきまして、よろしくお願い致します。
Re: 特許法184条の各条文における「国内処理基準時」の意味 – 管理人
2013/05/14 (Tue) 15:02:02
特184条の9とは異なり、特184条の8では「外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間」と規定されていないので、翻訳文特例期間を含まないものと思われます。
ただし、特184条の12等については、「第百八十四条の四第一項の手続きをし」とあるので、翻訳文特例期間を含むものと思われます。
Re: 特許法184条の各条文における「国内処理基準時」の意味 – 白服 URL
2013/05/14 (Tue) 22:01:38
こんにちは、白服です。
私は管理人さんとは異なる認識でいます。
184条の8の「国内処理基準時」は、翻訳文提出特例期間を含んでいます。条文上の理屈は以下のとおりです。
「国内処理基準時」の定義は、184条の4第6項の括弧書きにあります。ここでは、「以下『国内処理基準時』という。」というように、以下の条文でもこの定義を使用し続けることとされています。
ここで、「国内処理基準時」の定義中に「国内書面提出期間」という言葉が出てきます。「国内書面提出期間」の定義は、同条第1項と第3項にあります。第3項のほうを見ると、「第一項ただし書きの外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。」と規定されています。
「以下この条において同じ。」が重要です。
つまり、同条第6項の「国内処理基準時」の定義中の「国内書面提出期間」は、翻訳文提出特例期間を含んでいるということです。
以上によれば、184条の4第6項以降に登場する「国内処理基準時」は全て、翻訳文提出特例期間を含んでいることになります。
したがって、184条の8の「国内処理基準時」も、翻訳文提出特例期間を含んでいるとして考えます。
なお、私は実務において、外国語特許出願の翻訳文提出特例期間に34条補正の翻訳文を提出したことが何度かあります。
なお、184条の4第3項は、「以下この“条”において同じ。」なので、184条の5以降の「国内書面提出期間」といえば、翻訳文提出特例期間を含みません。184条の9第1項の最初の括弧書きで新たに翻訳文提出特例期間を含むことについて規定しているのは、そのためです。
Re: 特許法184条の各条文における「国内処理基準時」の意味 – 管理人
2013/05/15 (Wed) 12:13:29
白服さん
いつもありがとうございます。
さて、また「お恥ずかしい」と言わざるを得ないようです。
つまり、白服さんがおっしゃる通り、特184条の第3項、同6項の記載からして、特184条の8を含め「国内処理基準時の属する日」は、翻訳文提出特例期間を含んでいると解釈するのが妥当であると思われます。
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