H15問2枝1
意匠法過去問について – bond
2013/02/16 (Sat) 14:54:51
H24-55の(ロ)は「意匠イに係る意匠登録出願A及び、イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bが、同日に同一人によりされた場合、AとBは意匠法9条2項に規定する協議の対象とはならない」という問題で、一方H15-2の(1)は「同日に意匠登録出願された2つの意匠が相互に類似している場合、他に拒絶の理由がない場合、2つの出願は常に9条2項協議の対象となる」というものです。解答は「H15-2は協議の対象とはならず、H24-55の方は出願人の異同にかかわらず協議の対象となる」というものでした。H24-55は、出願人が同一ならば
協議の対象にならないのではないでしょうか。
Re: 意匠法過去問について – 短答2年目
2013/02/16 (Sat) 16:03:45
これは”常”になどの問題の訊き方がポイントなのではないでしょうか?
H15-2(1)では”常に協議の対象になるか?”ですので、最初から関連意匠として出願していれば協議の対象にはなりません。故に間違い。
H24-55(ロ)では”協議の対象とはならないは正しいか?”ですので、関連意匠として出願していなければ、協議の対象となり、(自己)協議(という表現は変ですが)の上で片方を関連意匠にする、のでこれも間違い。
如何でしょうか?
Re: 意匠法過去問について – 管理人
2013/02/16 (Sat) 23:48:54
短答2年目さん
解答への御協力ありがとうございます。
短答2年目さんがおっしゃる通りですね。
補足するならば、H15問2枝1では意匠登録出願の一方が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたときにも協議の対象にならないですね。
この点、H24問55では、放棄、取り下げ又は却下が除外されています。
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