弁理士試験-専用実施権設定後の実施権許諾

専用実施権設定後の実施権許諾
専用実施権者と通常実施権者 – 短答2年目
2012/12/23 (Sun) 06:54:59
特許権者により許諾された通常実施権者がいたとして、
その後、別の者に専用実施権を設定することはできるのですか?
逆に、専用実施権を設定した後に、特許権者は別の者に通常実施権を許諾することはできるのですか?
できないという法律は無いように思うのですが、できたとしても、専用実施権は実施する権利を専有するので、通常実施権は意味がなくなるのでしょうか?
専用実施権を設定するには、通常実施権者の許諾が必要というような規定もないように思うのですが。
とりとめがなくて申し訳ありません。
Re: 専用実施権者と通常実施権者 – 管理人
2012/12/26 (Wed) 12:19:18
通常実施権を許諾していても、別の者に専用実施権を設定することはできます。
なお、通常実施権者としては、当然対向制度(特99条)の下、実施を継続できれば足りるとも考えられます。
一方、専用実施権が設定されている場合、特許権者は通常実施権を許諾できません。
専用実施権には、通常実施権の許諾をする権利も含まれると考えられるからです。
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