弁理士試験-商53条の2と商46条1項3号との違い

商53条の2と商46条1項3号との違い
商53条の2と商46条1項3号との違い – 太陽王
2012/12/05 (Wed) 21:59:24
商53条の2の規定ですが、
*(元)代理人・代表者が
*パリ同盟国等における商標権者の承諾を得ないで、
*同一・類似商標で、同一・類似商品・役務に使用
するものを出願した場合に取消審判を請求できると
あります。
一方、商46条1項3号ですが、
その商標登録がその商標登録出願により生じた
権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき
に無効審判を請求できるとあります。
結局のところ商53条の2のほうも権利を承継しない者
の出願のような気がするので、商46条1項3号が
あればそれでいいのでは?と思ってしまいます。
商46条1項3号では無効にできないけれど、
商53条の2があることによって
初めて取消が可能になるという状況は、
具体的にどのような状況なのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 商53条の2と商46条1項3号との違い – 管理人
2012/12/06 (Thu) 12:24:08
具体的な一例としては、パリ同盟国等における商標権者が自ら商標登録出願をしていない場合(商標登録出願により生じた権利が発生しない場合)が考えられます。
Re: 商53条の2と商46条1項3号との違い – 太陽王
2012/12/06 (Thu) 22:53:53
管理人様
ありがとうございます。
どうやら私はむしろ商46条1項3号のほうが
理解できていないようでした…orz
以下、拝見させていただきました
http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo046-050.html
また、過去ログも少し拝見させていただき、
商46条1項3号は、特許の冒認とは違うという
ことだけはわかりました。
追加の質問で申し訳ないのですが、
「その商標登録がその商標登録出願により
生じた権利を承継しない者の商標登録出願に
対してされたとき。」
というのが具体的にピンときていないです。
商標登録出願後、不当に(=権利を承継しない者に)
出願人の名義が変えられてしまったとき
といったイメージでよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 商53条の2と商46条1項3号との違い – 管理人
2012/12/07 (Fri) 11:52:59
そうですね。
例えば、商標登録出願後、偽装した譲渡書などを用いて不当に(=権利を承継しない者に)出願人の名義が変えられてしまったとき等が該当します。
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