弁理士試験-特146条について

特146条について
特許法146条について – BOND
2012/10/25 (Thu) 16:50:18
「民訴154条1項の規定を準用をしないで審判において通訳人を用いても別段違法になるとは思えない」という記述の意味が
理解出来ません。お教えください。
Re: 特許法146条について – 管理人
2012/10/26 (Fri) 14:49:20
文字通りだと思います。
つまり、「審判において通訳人を用いても違法ではない」ということです。
口頭弁論に関与する者にとって不利益ではないですから。
【関連記事】
「忌避・除籍の申し立てに関する質問」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「商標法68条の2-3」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました