部分優先と複合優先
部分優先と複合優先 – 5年目になりました
2012/10/09 (Tue) 15:11:41
パリ条約4条Fでは、部分優先と複合優先が規定されていると思います。
この部分優先と複合優先は、パリ条約の説明でよく目にしますが、国内優先権(41条)でも同様に認められると思います。
この解釈で良いですか?
Re: 部分優先と複合優先 – 管理人
2012/10/10 (Wed) 14:33:45
良いです。
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「国際出願での優先権主張」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「商標法43条の9-13」です。
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