弁理士試験-特許発明の実施をするための通常実施権

特許発明の実施をするための通常実施権
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特許法について – BOND
2011/12/23 (Fri) 22:15:35
92条1項で規定されている「特許発明の実施をするための通常実施権」は、72条のどの部分に対応する規定なのでしょうか。
また、「実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権」とは
72条のどの部分に対応する規定なのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2012/01/05 (Thu) 12:04:07
特92条1項の「その特許発明の実施をするための通常実施権」とは、「特許発明の実施をするために必要な範囲の通常実施権」であると思われます。
例えば、特許発明が(他人の)請求項1に係る特許発明を利用するものの、請求項2に係る特許発明は利用しない場合は、請求項1に係る特許発明についての通常実施権が対応します。
また、実用新案権若しくは意匠権についても同様です。
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