過去事例から学ぶ断捨離®の展開予測


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想定される展開は以下の3つです
①苦情、嫌がらせが殺到する
②判定請求がされる
③不使用取消審判が請求される

以下、この理由を説明します

ファブリックパネル事件(過去事例)

まずは、理由の根拠となる過去事例を説明します。
これは2008年頃の話なのですが、「ファブリックパネル」(デザインが施された布が貼られたパネル状の北欧発祥のインテリア)の普通名称をデザイン化した商標(商標登録第5191482号 )が登録されたところから話が始ます。

ここで権利者は、「ファブリックパネル」という用語を使用している(デザイン化されたロゴは使用していない)多数の個人及び販売店に対して、使用料の支払い又は用語の使用停止を要求してしまいます。
ロゴ商標を使ってないのに、呼称(ファブリックパネル)で使用料月額50万円支払うか、使用しないかお願いされた まとめ@ウィキ (@ウィキ)

今後上記商標を利用される場合は使用料月額50万をお支払いいただくか、使用の停止
をお願いします。
弊社商品を販売されている方は除きます。
このメールを送信してから7日以内に使用されているところを発見しましたら、
慰謝料として月額100万を請求させていただきます。
』(@ウィキより引用)

その後、不安に駆られた被害者が知恵袋やSNSに多数投稿したことによって、大きな話題となりました。また、当時は、様々な対処法が投稿されるなどの混乱も生じさせてしまいました。

結局、権利者が謝罪し要求を取り下げることで事態は収拾しましたが、それまでに判定が請求されて文字のみからなる商標には本商標権が及ばないと判定されたり(判定2009-600017)、異議が申し立てられたりしました(異議2009-900078)※ただし登録は維持された。

苦情、嫌がらせが殺到する

というわけで第1の展開予想ですが、 権利者の説明によると、ファブリックパネル事件では多数の苦情や嫌がらせが行われたようです。このように、商標権を過大に評価して権利行使を試みた場合には、叩かれる対象として社会的制裁を受けることがあります。「断捨離」についても、同様に炎上被害にあう展開が予想されます。
なお、言うまでもないですが、脅迫メールなどは犯罪行為であって、どんな事情があっても許されるものではありません。

●弊社取引先への嫌がらせ・脅迫メールをしている方へ 
●弊社メールアドレスをアダルトサイトなどへ登録している方へ 
●騒ぎを大きくしようと私の名前を語り色々な所へメールなどを送られてる方へ 
●商標を取り下げないとネットで誹謗中傷を書くとお電話をしてこられた方へ 
●弊社へ取り下げないと嫌がらせをするとお電話をしてこられた方へ
この件に関しては弊社は犯罪だと考えております。 
時期を見て警察や弁護士への相談を検討しております。 
ただ話し合い等で和解できるのが最善と思います。 
謝罪を頂ければ、通報などしないつもりです。 
されている方の一部のIPアドレスは分かっております。 
どうか一度ご連絡を頂ければと存じます。
』(@ウィキより引用)
ロゴ商標登録者から、謝罪と説明、相談の問い合わせがありました。(@ウィキ)

判定請求がされる

次に第2の展開予想ですが、 警告を受けた方の中から「判定請求」をする方が出現する展開が予想されます。具体的には、「断捨離」の登録商標が、YouTubeやブログでの使用に対して権利行使できないことを確認するために、特許庁に判定してもらうこと請求する型の出願が予想されます。
実際、ファブリックパネル事件でも、上記したように判定請求がされており、 特許庁から商標権の効力が及ばないと判定されています。「断捨離」の登録商標については、普通名称化していることを理由に、商標権を行使できないというより厳しい判断が出る可能性もあります。商標権を行使できないと判断された場合、商標がなくなることはありませんが、以降は権利行使(差し止め、損害賠償請求等)が認められないという厳しい未来が待っています。

不使用取消審判が請求される

最後に第3の展開予想ですが、警告を受けた方の中から登録商標の取消しを図る方が出現する展開が予想されます。この点、「断捨離」が普通名称化しているとしても、無効理由にはならない(出願時には普通名称ではなかった)ので無効審判を請求して取り消すことはできません。そのため、商標権を消滅させる手段として、「不使用取消審判」の請求が考えられます。
実際、「断捨離」の登録商標は多区分(例えば5,7,11,21,28,29,30,31,32,37,42,43,45)に渡っているので、使用していない区分に対して「不使用取消審判」が請求されれば認められる(権利者が使用の事実を証明できない)可能性が高そうです。

なお、権利者の受け取り方が正しくない可能性も大いにありますが、ファブリックパネル事件では、権利者の暴走の一因が弁理士によるアドバイスにありました。今回ももしかしたら、弁護士・弁理士のアドバイスが一因かもしれません。何らかの行動が明らかになる前に冷静な話し合いで解決できればよいと思います。

弊社担当の弁理士からはカタカナ表記についても権利が及ぶと聞いておりました。
弊社担当の弁理士から個人のページに関しても警告を促したほうが良いとアドバイスを頂いておりました。』(いずれも@ウィキより引用)
ロゴ商標登録者から、謝罪と説明、相談の問い合わせがありました。(@ウィキ)

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