特44条3項
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無題 – ポン太
2011/05/06 (Fri) 19:52:39
分割出願は原出願の利益を超えてはいけないと習ったことがあります。
ということは原出願がパリ優先権の利益を受けないと、分割出願はパリ優先権の利益を受けられないということですよね?
ということは原出願において優先権証明書(43条2項)は提出されているということになります。
そうすると、分割出願と同時に優先権証明書が提出されたことになります。(44条4項)
となると、分割出願から3ヶ月以内に優先権証明書が提出することはなく44条3項は不要になると思うのですが、
どこが間違っていますか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/07 (Sat) 21:23:48
通常であればおっしゃる通りですが、優先日(特43条2項にいう「最先の日」)から1年4月以内に分割出願をした場合は、書類等が未提出であることも考えられるので特44条3項が必要になります。
ただし、分割後に原出願について書類を提出できれば、提出擬制されることになります。
Re: 無題 – ポン太
2011/05/09 (Mon) 00:01:11
44条3項によって優先権証明書を提出しても、原出願の優先権証明書が提出されていない場合は、原出願の利益を越えることはできないので、分割出願は優先権の利益を受けることはできないですよね?
てことは、最初から原出願の証明書を原出願から1年4月以内に提出したほうが、44条4項の提出擬制もあって、提出書類も1つで済むのでいいかと思うのですが。
Re: 無題 – 管理人
2011/05/10 (Tue) 12:21:01
おっしゃる点は正しいです。
いろいろ考えてみましたが、例えば原出願でパリの複合優先をしていて、分割出願ではその一部のみの優先権を主張したい特別な理由がある場合は、分割出願について優先権証明書を別途提出することもあるかもしれないと思います。
特別な理由としては、原出願が出願A及びBに基づく複合優先をしていて、その内出願Aに技術的な誤りが発覚したので、出願Bのみに基づく優先権を主張したいような場合でしょうか。
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