弁理士試験-特許管理人について

特許管理人について
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特許管理人について – sengoku38
2011/01/22 (Sat) 14:55:02
はじめまして。よろしくおねがいします。
確認的になりますが、特許管理人とは、特許法8条で、在外者の「特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの」と定義されていますので、9条の「日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人」はこれにあたらないのですよね?
ちなみに、特許法8条は、実、意、商でも準用していますが、この場合、「商標登録管理人」なんて言ったりするのでしょうか?
知識が浅くてすみません。よろしくお願いします。
Re: 特許管理人について – 管理人
2011/02/02 (Wed) 12:29:50
話題のsengoku38さんからご質問とは・・・(笑)
さて、おっしゃる通り特9条の「委任による代理人」は、「特許管理人」とは異なります。
また、実案・意匠・商標で準用された場合は、それぞれ「実用新案管理人」「意匠管理人」「商標管理人」と呼称します。
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