弁理士試験-特65条における警告

特65条における警告
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65条における警告 – ポン太
2010/10/23 (Sat) 00:09:08
ふと条文を読んでて疑問に思ったのですが、
補償金請求権の発生要件の一つである警告は、出願公開のあとに、しなければならないのでしょうか?
出願公開の前に警告をした場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 65条における警告 – いかちん
2010/10/26 (Tue) 19:21:36
公開後に実施したばあい、悪意がありますので再度の警告が必要なく、補償金請求権を行使しえます。
Re: 65条における警告 – 管理人
2010/10/26 (Tue) 19:49:45
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
ポン太さん
条文に「出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは」とあるので、少なくとも試験では、出願公開の後に警告しなければならないと解するべきです。
なお、有効な警告の条件として、公開番号の記載等が必要といわれておりますので、そのような記載が無い警告ではそもそも無効であると思われます。
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