部分意匠の利用
無題 – るいた
2010/06/08 (Tue) 20:16:06
こんばんわ、部分意匠の利用による侵害(26条)について教えてください。
一般に部分意匠が物品の中に取り込まれている場合は、直接侵害(23条)の問題となると思います。しかし、レジュメ等を見ていると部分意匠についても利用による侵害があると記載されています。これは「部分意匠を取り込んだ物品を利用する物品」がある場合に利用関による侵害が成立するという認識で問題ないでしょうか、ややこしくてすいませんが具体的には
部分意匠イ
意匠に係る物品:ペットボトルの蓋
形態:ペットボトルの蓋の一部分
物品ロ
イを取り込んだペットボトルの蓋
物品ハ
ロを利用する蓋付きペットボトル
ロを実施すれば直接侵害、ハを実施すれば利用による侵害という認識で間違いないでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2010/06/17 (Thu) 11:45:28
おっしゃるとおり、ロの場合は直接侵害であり、ハの場合は利用による侵害です。
なお、部分意匠の利用については、部分意匠と後願に係る全体意匠とが非類似であり、全体意匠が部分意匠に係る部分の意匠と同一又は類似の意匠をそっくりそのまま取り入れている場合は、その他の部分に大きな相違があっても利用関係が類推適用されると解されます。
この場合に利用関係を否定すると、部分意匠制度の趣旨に反するからです。
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問15」です。
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