請求項毎の質権設定等
無題 – やかん
2010/05/08 (Sat) 14:48:38
特許権は請求項ごとに専用実施権、通常実施権、質権は設定できるのでしょうか?
また商標権は指定商品ごとに専用、通常、質権を設定できますか?
Re: 無題 – 管理人
2010/05/11 (Tue) 00:09:52
まず、専用実施権については特77条2項、通常実施権については特78条2項に規定されているように、実施権の範囲を定めることができます。
よって、請求項ごとにその範囲を設定することも可能です。
また、質権については、短答試験用講座にて解説しているように、質権設定は請求項毎にはできません。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo185-190.html)
使用権についても同様に条文に記載されています(商30条2項、商31条2項)。
また、質権については、短答試験用講座にて解説しているように、商標権の一部について設定することはできません(http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo032-035.html)。
なお、ご質問前には、必ず短答試験用講座をご覧くださいますようお願い致します。
【関連記事】
「専用実施権と質権」
なお、本日の本室更新は「商標法65条の5」です。
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