弁理士試験-出願公開の請求の不利益

出願公開の請求の不利益
出願公開の請求について – BOND
2010/04/18 (Sun) 15:15:35
64条の2の青本の解説では、「パリ条約等による優先権主張がなされた出願については、優先権証明書の提出がされていない場合に出願公開の請求をすることができないとしたのは、優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生ずる虞があることによる」とあります。この、第三者にとっての虞とは
29条の2によって拒絶される虞のことをいうのでしょうか。
Re: 出願公開の請求について – 管理人
2010/04/19 (Mon) 21:10:28
そうですね。
他にもありそうですけど、ちょっと思いつきません。
【関連記事】
「国内優先と公開擬制」

なお、本日の本室更新は「商標法60条」です。
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