弁理士試験-外国語書面出願の取下

外国語書面出願の取下
外国語書面出願の取り下げについて – BOND
2010/04/18 (Sun) 08:36:34
特許法36条の2、3項には「外国語書面の翻訳文が提出されないときは、出願取り下げとみなす」と記載されています。
青本の説明では、外国語書面のうち、明細書に相当する書面の翻訳文が提出されないとき、取り下げとみなすとあります。請求の範囲の翻訳文が提出されない場合の扱いはどうなるのでしょうか。
Re: 外国語書面出願の取り下げについて – 管理人
2010/04/18 (Sun) 20:18:19
青本第18版127頁には「外国語書面のうち明細書及び請求の範囲に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は・・・出願は取り下げられたものとみなす」と記載されています。
青本第18版をよくご確認ください。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/01tokkyo02.pdf)
【関連記事】
「外国語書面出願の補正」

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