職務発明取扱規程例第14条 (秘密の保持)

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以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第14条 (秘密の保持)

 職務発明等又は業務発明等を創作した従業者等、及び職務発明等又は業務発明等の内容を知った従業者等は、会社の許可なくその発明等の内容を外部に発表し、漏洩し、公開し又は開示してはならない。

2 第1項に定める規定は、従業者等が退職した後にも適用する。

解説

・確認的な条項である。これが無くとも、従業者等は秘密保持義務を負っていると考えられる。

例文

仲裁センター例:第18条 (秘密の保持)
 従業者等、発明に関係する者及び発明審査会の委員は、発明の内容、審査手続き及びその他発明に関係する秘密事項について、その秘密を守らなければならない。
 2 前項の規定は、従業者等が退職した後も、また発明審査会の委員がその任を辞した後も、存続するものとする。

発明協会例:第16条 (秘密の保持)
 発明者および職務発明審査会の関係者は、発明の内容その他、発明者および会社の利害に関係ある事項について必要な期間中その秘密を守らなければならない。

特許庁例:第10条 (秘密保持)
 職務発明に関与した従業者等は、職務発明に関して、その内容その他会社の利害に関係する事項について、当該事項が公知となるまでの間、秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、従業者等が会社を退職した後も適用する。

総合センター例:第11条 (秘密保持)
 職務発明に関与した従業者等は、職務発明に関して、その内容その他会社の利害に関係する事項について、必要な期間中、秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、従業者等が会社を退職した後も適用する。

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