AIを利用して特許取得体験をしてもうことを企画しました。
その結果、無事に特許権を取得できましたので、概要を報告します。
まず、以下の三つの方針を立てて、特許を取得可能な程度の発明を創作する体験をしてもらいました。
方針1.課題だけは、発明者が考えること
方針2.AIを使用するが、複雑なプロンプトは使用しないこと
方針3.数時間から数日で発明を創作すること
その結果、具体的に仕上がった請求項1は、以下のものです。

本願の出願日が2026年5月25日であり、登録日は2026年8月31日です。
早期審査請求をしたこともあり、三か月で登録まで持っていけています。

入出力日
発明創作に使用したAIは、「GPT-5.3 Instantモデル」です。
また、AIへの入力と出力は、以下の三回に分けて行っています
一回目.2026年3月28日

三回目.2026年3月31日

三回目.2026年5月07日

チャットを共有するのでご確認下さい。
対比説明
以下のように請求項1の構成Aから構成Gに分けて、2026年3月28日付の一回目のチャットから具体的な入力1~6及び出力1~6を一部抜き出し、両者を対比します。
詳細を後述するように、一文程度のプロンプトの組み合わせによって、AIが以下の構成Aから構成Gを出力しています。
A:「折損した鉛筆の芯を保持するための筆記具であって、」
B:「前記芯を挟持する一対の挟持片を有するとともに、開閉可能な挟持部と、」
C:「前記挟持片を閉方向に付勢する付勢部と、」
D:「使用者が把持するための把持部と、」
E:「前記挟持片を開閉する開閉機構と、」を備え、
F:「前記一対の挟持片は、前記芯を挟持していない閉状態において互いの挟持面が当接して隙間が実質的に生じないように構成されている」
G:「ことを特徴とする筆記具。」
A:「折損した鉛筆の芯を保持するための筆記具であって、」
入力1

出力1

入力2

出力2

入力3

出力3

入力4

出力4


出力4の「折れた芯をカチッとはさむ」が「折損した鉛筆の芯を保持する」に相当し、「はさむだけペン」が「筆記具」に相当しています。
B:「前記芯を挟持する一対の挟持片を有するとともに、開閉可能な挟持部と、」
入力5

出力5

出力5の「ペンの先の中には、こんなものが入っている/3つくらいの「つめ(指みたいなもの)」が「前記芯を挟持する一対の挟持片を有する・・・挟持部」に相当し、「②ノックすると開く/ペンのおしりをカチッと押すと…/バネが動く/つめが「パカッ」と開く」及び「③ 指をはなすと閉まる/ノックをやめると…/バネが元に戻る/つめが「ギュッ」と閉じる」が「開閉可能な挟持部」に相当します。なお、以下の画像1(はさむだけペンのしくみ)も出力されており、「芯を挟持する一対の挟持片(ギザギザのつめ)を有する開閉可能な(②ノックすると開く/③はなすと閉じる)挟持部(カニのハサミ!)」に相当する構成が、画像出力されています。

C:「前記挟持片を閉方向に付勢する付勢部と、」
上記出力5の「③ 指をはなすと閉まる/ノックをやめると…/バネが元に戻る/つめが「ギュッ」と閉じる」が、「前記挟持片を閉方向に付勢する付勢部」に相当します。特に「バネ」が「付勢部」に相当します。
D:「使用者が把持するための把持部と、」
入力6

出力6

出力6の「ノックボタン」近傍の構造物は、人間の指と同程度のサイズを有しており、「使用者が把持するための把持部」に相当します。
E:「前記挟持片を開閉する開閉機構と、」を備え、
出力6の「つめ」は「挟持片」に相当し、「ノックボタン」、「スライド部材」、及び「バネ」が協働して、「普段はつめが閉じて芯をはさむ」及び「つめが開く」という動作を行うため、、「ノックボタン」、「スライド部材」、及び「バネ」が「前記挟持片を開閉する開閉機構」に相当します。
F:「前記一対の挟持片は、前記芯を挟持していない閉状態において互いの挟持面が当接して隙間が実質的に生じないように構成されている」
出力6の「つめ」が「前記一対の挟持片」に相当し、「普段はつめが閉じて芯をはさむ」が「前記一対の挟持片は、前記芯を挟持していない閉状態において互いの挟持面が当接して隙間が実質的に生じないように構成されている」に相当します。
G:「ことを特徴とする筆記具。」
上記出力4の「はさむだけペン」が「筆記具」に相当しています。
請求項1を作るための入力事項
続いて、請求項1を作るための入力事項です。二回目のチャットにおいて、以下の入力7を行い、その結果の出力7が請求項1の原案です。
さらに、出力7の差別化提案を受け、入力8を行い、その結果の出力8が請求項1の修正案です。
入力7

出力7


入力8

出力8

最終調整
請求項1の修正案の中の「前記挟持部材の内面には、/前記鉛筆芯を筆記可能な中心位置に案内する案内部が形成され」を受けて、「挟持面が当接して隙間が生じない」ことを差別化事項として選択しました。
そこで、入力9を行った結果の出力として、出力9を得ました。
入力9

出力9

このように、特許発明の特に特徴的な部分である「前記一対の挟持片は、前記芯を挟持していない閉状態において互いの挟持面が当接して隙間が実質的に生じないように構成されている」は、AI出力に基づく発明者の選択後に、AIに入力した「挟持部材が閉じた状態で、挟持面が当接して隙間が生じないので、折れた芯が細い場合であっても確実に挟持できることを特徴とする請求項を作成して」という表現によって実現されています。



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