R02年短答特実問17

過去問の解説
特許法 独学 チワワ

以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R02年短答特実問17

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

枝1

1 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。

解答
✕ 明細書又は図面の補正がいわゆる新規事項追加(特17条3項)に該当する場合は、補正却下され得る(特53条1項)。

枝2

2 拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。

解答
✕ 発明特定事項イの削除は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明(特17条の2第5項各号)のいずれにも該当しない。そのため、目的外補正となるので、補正却下され得る(特53条1項)。
 なお、審査基準第IV部 第4章1.1において、「審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。」とされており、特許査定が可能であれば、発明特定事項イの削除は許容されことが多いと思われる。

枝3

3 訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。

解答
✕ 訂正審判の請求人は、審理終結通知前であれば訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正できるので(特17条の5第3項)、誤り。

枝4

4 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。

解答
◯ 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならない(特195条3項)。そして、増加分に応じた出願審査の請求の手数料を納付しない場合には、特許庁長官は補正命令を出し、それでも納付されないときは出願を却下できる(青本)。

枝5

5 特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。

解答
✕ 特許庁長官は、手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下できる(特18条1項)。なお、弁明書提出機会の付与(特18条の2第2項)は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものに適用される(特18条の2第1項)。

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