R01年短答意匠問06

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R01年短答意匠問06

 意匠登録出願の補正及び補正の却下等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは、当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。

解答
 査定をしてはならないだけであるので、審査はできる(意17条の2第3項)。

枝2

 2 審査官は、決定をもって補正を却下しようとするときは、あらかじめその理由を書面で通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

解答
 補正却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは補正却下決定不服審判を請求する(意47条)。

枝3

  3 願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。

解答
 写真、ひな形又は見本の別(意6条2項)の補正は、要旨変更の判断対象となっていない(意9条の2カッコ書)。

枝4

  4 意匠登録出願人は、願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り、図面について再度の補正をすることができる。

解答
 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる(意60条の24)。したがって、補正却下後の図面について再度の補正の期間は制限されない。

枝5

 5 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。

解答
 特に制限されていないので補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできる(意17条の3第1項)。ただし、手続補正書を提出した時にしたものと擬制される効果を得ることができない。

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