R01年短答特実問08

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答特実問08

 特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

枝1

 (イ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。

解答
  出願審査請求期間(特48条の3第1項)は、長期間なので延長できず(青本)、特4条に規定されていない。

枝2

 (ロ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第41条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。

解答
 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特41条第1項の優先権の主張をすることができない。

枝3

  (ハ) 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。また、改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人が特許庁に対してした手続は、特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。

解答
 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる(特13条2項)。 また、特許庁長官又は審判長は、改任を命じた後にその代理人が特許庁に対してした手続を却下できる(特13条4項)。

枝4

  (ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。

解答
✕ 指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなされる(特23条2項)。 ※2020/2/27訂正
 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申し立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない(特23条1項)。また、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる(特23条2項)。

枝5

 (ホ) 拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後12時に特許庁に到達したものとみなされる。

解答
○ 特許庁に提出する書類を提出した場合において、営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に到達したものとみなされる(特19条) ※2020/2/27訂正
 特19条では、原則到達主義によることを前提としているため、営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合は到達日に到達したものとして扱われる(出願中の諸手続の一般原則)。

解説

(ロ),(ハ),(ホ)(ニ)が正しいので、3の3つが正解 ※2020/2/27訂正

令和01年度弁理士試験短答式筆記試験解説一覧

コメント

  1. […] Re: R1短答特実8枝4について – 管理人2020/02/27 (Thu) 08:18:20ご指摘ありがとうございます。問題の読み違いであり、枝4は誤答です。[R01年短答特実問08] […]

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