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R01年短答条約問03
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。
解答
✕ 後にする選択は、国際事務局に届け出る(PCT31条(6)(b))。
枝2
2 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。
解答
✕ 国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある(PCT規則70.7(a))。
枝3
3 国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。
解答
◯ 国際予備審査報告には、請求の範囲が国際予備審査に当たっての新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する(PCT35条((2))。当該記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める 適当な記号から成るものとするが、説明は該当しない場合には付されない(PCT規則70.6(a))。
枝4
4 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。
解答
✕ 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかったものとして作成する(PCT規則70.2(c))。
枝5
5 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てることができない。
解答
✕ 出願人は、異議を申し立てて、国際出願が発明の単一性の要を満たしている旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる(PCT規則68.3(c))。
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