以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答意匠問10
意匠の実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
解答
◯ 意匠登録出願の際現に日本国内において意匠ロの実施である事業の準備をしていた場合は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある(意29条)。
枝2
2 甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施をすることができる。
解答
✕ 意匠権Bは存続しているので、甲は、意匠ロに類似する意匠ハについて、業として実施をすることができない。
枝3
3 甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
解答
✕ 他人の意匠を利用する場合(意26条)に、その他人に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができるのは、意匠権者又は専用実施権者である(意33条1項)。したがって、通常実施権者丙は、協議を求めることができないので、裁定を請求することもできない。
枝4
4 甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
解答
✕ 不実施の場合の裁定通常実施権の制度(特83条)は、意匠法には設けられていない。
枝5
5 意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾することはできない。
解答
✕ 通常実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業として登録意匠に類似する意匠の実施をする権利を有する(意28条2項)。したがって、登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾することはできる。
コメント