以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答特実問12
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
1 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
解答
○ 確定審決(決定)が抵触する場合は、確定後3年の除斥期間は適用されず、3年を経過した後であっても請求できる(特173条6項)。
枝2
2 審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
解答
○ 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない(特174条1項で準用する特156条1項)。
枝3
3 特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
解答
✕ 詐害審決に対する再審は、審判の請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない(特172条2項)。
枝4
4 請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
解答
○ 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない(特153条3項)。また、再審においては不服申立ての限度で審理するので(特174条5項で準用する民訴348条1項)、請求人が申し立てない請求の趣旨については審理できない。
枝5
5 再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
解答
○ 確定審決には再審の確定審決も含まれる(青本)。
解説
(ハ)から(ホ)が誤っているので、3の3つが正解
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