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R01年短答特実問11
特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に通常実施権を許諾した後は、丙に専用実施権を設定することはできない。
解答
✕ 通常実施権を許諾した後に専用実施権の設定を制限する規定はない(特77条)。
枝2
2 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙の専用実施権は、実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転することができる。
解答
✕ 専用実施権は、相続その他の一般承継の場合も移転することができる(特77条3項)。
枝3
3 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。
解答
✕ 特許権者の差止請求権が制限されると解すべき根拠が法律の条文の文言にないので、専用実施権が設定されている場合であっても特許権者は差止請求できる(最高裁H16(受)997号)。
枝4
4 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、丙に対して、当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。
解答
✕ 同一地域・内容について複数設定できないが、重複しなければ専用実施権を設定することができる(特77条1項参照)。
枝5
5 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙及び丙に対して、両者の共有とする専用実施権を設定し、その登録がされている場合、乙は、契約で別段の定めをした場合を除き、甲及び丙の同意を得ることなく、その特許発明の実施をすることができる。
解答
○ 共有に係る専用実施権者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで実施できる(特77条5項で準用する特73条2項)。
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[…] Re: 短答試験 R1ー特実11-1 関連 – 管理人2020/06/10 (Wed) 09:14:15R01年短答特実問11に関する質問ですね。 […]