国内優先の優先権証明書に関する質問
なお、本日の本室更新は「改正特許法186条1,3-5項」です。
湯先見 – 優先権証明書
2009/04/07 (Tue) 12:46:46
「優先権を伴う出願であって、先の出願において、新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きをした場合、後の出願でも新規性喪失の例外の適用を受けるには、先の出願でやった手続きと同じ事をやらないといけないのでしょうか」?」
Re: 湯先見 – 管理人
2009/04/07 (Tue) 21:51:24
「ご質問ありがとうございます。
後の出願でも新規性喪失の例外の適用を受けるには、特30条4項の手続きをする必要があります。」
Re: 湯先見 – 優先権証明書
2009/04/07 (Tue) 23:09:46
「という事は、先の出願前に、新規性喪失した場合において、後の出願も新規性を喪失した日から6月という事になるのでしょうか?」
Re: 湯先見 – 管理人
2009/04/07 (Tue) 23:39:41
「弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、特30条1項の解説をご覧下さい。
国内優先出張出願の場合、先の出願で特30条4項の手続きをしていれば、後の出願が公開から6月後であっても特30条4項の手続きをすることで適用があります。 」
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コメント
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先の出願で30条4項の手続きは不要ではないでしょうか?
41条2項では、30条4項は除外されています。このため、
41条2項により、先の出願が新規性の喪失の日から6月以内にされていれば、
30条3項が適用になり、
30条4項が41条2項か除外されているので、後の出願から30日以内に所定の証明書を提出できるのではないですか?
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「特41条2項では、30条4項が不準用であるため、
先の出願で所定の書類を提出していなくとも、
後の出願で提出できるのではないですか?」
という質問を受けました。
しかし、以下の理由により先の出願においても
特30条4項所定の書類を提出が必要と解します。
すなわち、先の出願において提出不要とすると、
提出を忘れた又は間に合わなかった場合であっても、
国内優先権主張出願をするのみで、
発明の新規性の喪失の例外の適用を受けられることになります。
そうすると、特30条4項で期限を定めている趣旨を没却しますので、
妥当ではありません。