医薬品の特許延長で最高裁が新判断
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5/18 追記
・特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いについて(特許庁)
特許庁が以下の内容を発表しました。
①審査基準について
改訂審査基準は本年秋頃を目途に公表する予定。
②延長登録出願の審査の取扱いについて
延長登録出願の審査の着手は、原則として、改訂審査基準の公表まで止める。
・薬の特許延長、認める 最高裁、特許庁基準「誤り」(asahi.com)
・医薬品特許期間延長で最高裁が初判断、特許庁上告棄却し武田勝訴(知財情報局)
・医薬品の特許内容異なれば延長可能 最高裁が初判断
(産経ニュース)
最高裁第一小法廷は、医薬品に関する特許期間の延長に関して、
すでに製造販売の承認を受けた他社の先行医薬品があっても、
当該先行医薬品が特許発明の技術的範囲に属しなければ、
延長登録を受けうるとの新判断を示しました。
平成21(行ヒ)326審決取消請求事件
具体的には、
「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認(以下「後行処分」という。)に先行して,後行処分の対象となった医薬品(以下「後行医薬品」という。)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(以下「先行医薬品」という。)について同項による製造販売の承認(以下「先行処分」という。)がされている場合であっても,先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分がされていることを根拠として,当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできない」〔引用ママ〕
と判示されています。
本判決に関連して今年の短答では、「有効成分(物)及び効能・効果(用途)が同一であって製法、剤型等のみが異なる医薬品に対して承認が与えられている場合には後行承認(処分)に基づく延長登録が認められない、○か×か?」という問題が考えられます。
この点は他の枝との関係で判断するしかないと思いますが、今年の試験に関しては原則「○」で良いと思います。
というのも、本判決によって、先行承認(処分)が延長登録出願に係る特許発明の技術的範囲に属しないときは延長登録が認められるわけですが、これは例外的なものであって、原則論を問われた場合は従来どおりの回答で足りると思います。
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