H20年問い15枝2

H20年問い15枝2に関する質問
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無題 – トキ
2009/05/12 (Tue) 17:18:09
過去問題について教えていただきたいのですが、
平成20年度(H20-15)拡大された先願の地位および先願に関する問題を解いていたのですが、
この問題の答えは正しいということになっているのですが、出願者甲は出願Aに対して新規性の喪失の例外を受けて出願した際、出願Aで29条の2の適用は受けられるのでしょうか?乙の出願は冒認出願であっても先願の地位は有しますか?(39条6項)
どうも条文を読み返してもしっくりきません。
基礎的な質問で大変申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。
Re: 無題 – タロー
2009/05/12 (Tue) 21:01:26
枝2のことでしょうか?
でしたら○でいいと思います。
・発明者が同一なので、出願Bが公開されても、
出願Aは29条の2の適用を受けません。
(29条の2かっこ書き)
・冒認出願は先願の地位を有しません。(39条6項)
(但し、第三者の出願に対しては29条の2の
先願の地位を有します。発明者が同一の場合は
有しません。)
誤りがあれば、ご指摘願います。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/13 (Wed) 14:51:49
トキさん
ご質問ありがとうございます。
タローさん
ご回答ありがとうございます。
回答は、タローさんがおっしゃるとおりです。
必要であれば、弊サイトのH20年度過去問枝15の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/H20toi15.html)
Re: 無題 – トキ
2009/05/16 (Sat) 06:33:59
ご回答ありがとうございました。タローさんのご回答の2点目カッコの中ですが、29条の2で第三者の出願に対して先願の地位を有すという点で、この第三者とは誰のことを言っているのでしょうか?
古い質問をいまさらほじくりかえしてすいません。
Re: 無題 – タロー
2009/05/16 (Sat) 20:53:55
第三者という表現は不正確でした。
発明者が異なる出願には先願の地位を有します。
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