H30年短答特実12枝3解説 – K2
2022/03/06 (Sun) 13:51:52
多分180条の2第2項、第3項だと思います。
Re: H30年短答特実12枝3解説 – 内田浩輔
2022/03/22 (Tue) 13:55:32
誤記のご連絡ありがとうございます。
H30年短答特実12枝3は
「(ハ) 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、自らの代理人として指定する特許庁の職員に、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、裁判所に対し意見を述べさせることができる。」
という問題です。
ご指摘の通り、解説の
「○ 特108条の2第3項に記載の通り。」
は、
「○ 特180条の2第3項に記載の通り。」の誤記です。
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