商65条の3第4項かっこ書の解釈 – R4年合格を目指すものです
2022/02/21 (Mon) 12:06:51
大変お世話になっております。
商65条の3第4項かっこ書について、正当理由による救済で更新登録出願を行った出願は「その出願時」に更新されたものとみなされるとあります。
【質問】
この場合、本来の存続期間満了時から当該出願時までは、いったん消滅されたものと擬制され、登録された場合は遡及的に満了時から更新されていたとみなされるのでしょうか(だとすればその旨明文規定されているはずだと思い、確証が得られておりません)。
一方で、本条の趣旨が権利の空白をなくすことであることからすれば、登録されても存続期間満了時から当該出願時までは消滅したままで、その後登録をもって回復するにすぎないという解釈も少し違和感があります。
ご教示いただけますと幸いです。
Re: 商65条の3第4項かっこ書の解釈 – 内田浩輔
2022/03/01 (Tue) 12:59:20
青本に記載されている通りです。
すなわち、更新の起算点は、更新登録の査定の時期にかかわりなく、商65条の3第3項の規定による更新登録出願の場合は、その出願の翌日です。
また、登録があったときは、存続期間が更新されます。
一時的に権利の空白が生じますが、第三者からすると事後的に出願されるか否かは不明ですので、更新されないものとして使用した者を保護する必要があるかと思います。
Re: 商65条の3第4項かっこ書の解釈 – R4年合格を目指すものです
2022/03/01 (Tue) 13:53:13
お忙しいところご解答いただきありがとうございます。
何ら第三者保護の規定がないので、もしや空白が生じないようどこかで措置されているのかと勘ぐってしまいました…。
理解が明確になりました。ありがとうございます。
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