親出願で特別な授権を受けていても分割出願について特別な授権が必要?

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特許法 独学 チワワ

9条 – はつ
2022/01/08 (Sat) 05:39:08
お世話になっております。9条の短答講座で、”分割出願には、新たな出願において新たな授権が必要となる”とあるのですが、根拠はどこにあるのでしょうか?

Re: 9条 – 内田浩輔
2022/01/11 (Tue) 17:22:14
分割出願は、新たな特許出願であって別の出願ですので、それに対する授権の根拠条文は特9条になるかと思います。
ただし、実務上は、親出願と分割の子出願の代理人が同じである場合、委任状(代理権の証明)は要求されません。

Re: 9条 – はつ
2022/01/11 (Tue) 19:33:48
ありがとうございます。出願に関しては授権が必要と明記されていないのですが、9条のどの部分が根拠でしょうか?
また、委任状(代理権の証明)=特別の授権でしょうか。
何度かの質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 9条 – 内田浩輔
2022/01/12 (Wed) 10:02:45
誤解させたようですみません。
分割出願をするために特別な授権が必要であるという意味ではなく、分割出願について不利益行為を行う場合に特別な授権が必要であるという意味です。

また、正確には、委任状(代理権の証明)=特別の授権ではありません。
委任状において、不利益行為の代理が委任されていれば、特別の授権となります。

Re: 9条 – はつ
2022/01/12 (Wed) 11:04:36
こちらこそ、何度も重ねてすみません…
実務未経験のため、補足も大変参考になりました。
ありがとうございます。

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