商標8条について – 初心の者
2022/02/06 (Sun) 17:52:02
商標8条①項、②項は、同一出願人の場合には適用しないと、青本の記載にありますが、条文の文言にはこのような記述がないのは、何かの理由があるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いいたします。
Re: 商標8条について – 内田浩輔
2022/02/08 (Tue) 12:49:48
歴史的には連合商標制度というものがあり、同一人が所有する類似商標を関連付けて登録することが認められていました。
連合商標制度は平成8年の法改正で廃止されましたが、そもそも、商標法では同一人が類似する商標を所有することが禁止されていないということです(ただし、同一は禁止されている)。
そのため、条文に記述するまでもなく、当然に同一人には適用しないということかと思われます。
Re: 商標8条について – 初心の者
2022/02/10 (Thu) 08:45:00
内田浩輔 様
商標法の歴史的変遷に関係していることですか。関連意匠に類似した制度があった、ということになりますか。
いつも、わかりやすいご説明を有難うございます。
なお、同一人が同一の商標登録をできないことは、「精神拒絶」と呼んでいるらしいのを、先日ネットサーフィン中に見つけました。私にはインパクトのある用語でしたので、思い出しました。
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