審決の拘束力についての第三者効について

ブログ
特許法 独学 チワワ

特167条に関する質問(再掲) – R4年合格を目指すものです
2022/01/24 (Mon) 16:50:15
標記の件について、お伺いいたします。

裁判段階で適用される行訴法33条の拘束力は第三者効がある(同32条)とありますが、審判での審決は第三者効がないと理解しています(特167条)。そうすると、(1)審決取消訴訟で差し戻された審判の結果の拘束力についての第三者効はどのようになるのでしょうか(どちらの規定が優先されるのか)?

(2)行訴法33条の拘束力と、特167条の拘束力は、内容としてはともに<同一の証拠・内容での審判・裁判請求は不可だが、これが異なる場合には結論が同じとなることを妨げない>で共通するという理解でよいのでしょうか?

Re: 特167条に関する質問(再掲) – 内田浩輔
2022/01/28 (Fri) 15:55:16
ご質問の内容がちょっとわかりにくいのですが、以下回答します。

例えば、同一の事実及び同一の証拠に基づいて第1無効審判と、第2無効審判とが同時期に係属していたとします。
この場合、特許を維持する旨の第1無効審判の審決が取り消されて審判に差し戻された場合に、第2無効審判における特許を維持する旨の審決を取り消す効力が働くことはありません。

また、事実又は証拠が異なる場合には、審決の内容が同じとなることも異なることもを妨げられません。

Re: 特167条に関する質問(再掲) – R4年合格を目指すものです
2022/01/29 (Sat) 08:16:38
丁寧に回答いただきありがとうございます。

具体例をイメージすると理解しやすいですね。
参考にさせていただきます。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました