同一出願人が類似商標を同一又は類似役務について出願しても拒絶されない根拠

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商標法 独学 チワワ

バリエーションの商標の登録 – 初心の者
2022/01/03 (Mon) 16:43:00
「バリエーションを構成する商標は、商標権者若しくは出願人が同じならば、商標が類似しているとの理由で拒絶されることはありません。」との記述を読んだのですが、この根拠条文は何条でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。

Re: バリエーションの商標の登録 – 内田浩輔
2022/01/05 (Wed) 17:36:24
商15条ですかね。
商15条では商8条1項が挙げられていません。
したがって、商4条1項11号に該当しない場合、つまり、同一出願人が類似範囲(バリエーション)の商標を出願する場合は拒絶されません。

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