特許の情報提供で理由が制限されている理由は何か?

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特許法 独学 チワワ

情報提供について質問 – はつ
2021/12/08 (Wed) 10:45:53
お世話になります。情報提供について、拒絶理由や無効理由のうち、特許法第25条、第32条、第37条等を除いた情報を提供できるとありますが(特施規第13条の2)、
なぜ25条や37条などが除かれるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 情報提供について質問 – 内田浩輔
2021/12/13 (Mon) 15:53:53
私見ですが、特許・実用新案審査ハンドブックによれば、特許出願の審においては証拠調べを行うことができないと解されます。
したがって、提出資料について証拠調べを行わなければ拒絶理由がある旨の心証形成ができない場合には、拒絶理由の通知できません。

そして、特25条、32条、37条等の拒絶理由は、証拠調べを行わなければ拒絶理由がある旨の心証形成ができないものとして、情報提供の対象から除外されているものと思われます。

Re: 情報提供について質問 – はつ
2021/12/16 (Thu) 14:08:03
ありがとうございます。25条などはプロでもないのに書類で示す権利がない?程度のボヤっとした理由かと感じていましたが、証拠調べの心証形成のためという理由は腑に落ちました。
ちなみに、”拒絶理由や無効理由”から25条等を除くにもかかわらず、無効理由から除かれる36条4項2号が情報提供できることがよくわからないのですが、これは無効理由から除かれている理由(審判の多発)さえ分かっていればそれ以上考慮しなくてよいものでしょうか?

Re: 情報提供について質問 – 内田浩輔
2021/12/17 (Fri) 16:49:47
特36条4項2号が情報提供できるのは、証拠調べを行わなくとも拒絶理由がある旨の心証形成ができるからだと思われます。
無効理由から特36条4項2号が除かれているのとは無関係だと思いますよ。
無効理由として特36条4項2号が情報提供されても考慮されないだけでしょう。

Re: 情報提供について質問 – はつ
2021/12/18 (Sat) 09:07:31
確かに証拠調べで説明できますね。整理できました。
ご教示ありがとうございます。

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コメント

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