防護標章登録の禁止権と商標権の専用権 – アテナ
2021/07/12 (Mon) 07:38:39
初めまして、いつも参考にさせていただいています。
青本の商64条には、「既に同一類似の他人の登録商標があっても防護標章登録が可能である」とあるのですが、この場合の他人は自身の登録商標を指定商品について使用できるのでしょうか?
仮に使用できないとすると、後発的に著名性が獲得され、他人が不正の目的なく使用していた場合に酷な気がしますし、使用できるとすると防護標章登録制度の意味がなくなってしまうような気がして混乱しています。
すみませんが、回答をよろしくお願いします。
Re: 防護標章登録の禁止権と商標権の専用権 – ABC
2021/07/12 (Mon) 21:56:45
上記でいう他人は、継続して登録商標を指定商品等について使用できます。
・64条でいう他人とは、防護標章登録された場合に、適法に商標を使用できなくなる者をいいます。つまり、64条でいう他人には、正当な権原を有する者は除かれています。
・また、4条1項12号は、後発的無効理由(46条1項5号~7号、特に同条6号参照)には該当しません。
よって、防護標章が登録された場合であっても、既に商標権を有している者は、正当な権原を有するため、継続して使用できます。
なお、上記はあくまで商標権者の場合であり、出願段階においては、4条1項12号の拒絶理由(15条1号)、無効理由(46条1項1号)を有するため、係る出願人は、防護標章登録がされた場合、その商標を使用できなくなります。このような場合に、防護標章は有益な手段となります。
ご参考になれば、幸いです。
Re: 防護標章登録の禁止権と商標権の専用権 – アテナ
2021/07/13 (Tue) 01:11:29
そもそも商標権者は64条の「他人」に含まれないのですね。
ご回答いただきありがとうございました。
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