弁理士試験論文H29特II(1)の書き方について

ブログ
特許法 独学 チワワ

論文H29特IIについて – ゆぱ
2021/07/02 (Fri) 00:34:46
論文過去問(H29特II)について質問です。

特許発明イの実施品である安全装置Aと、安全装置Aを備えたガス機器Xがある場合、「AとXは特許発明イの発明特定事項を全て充足するため特許発明イの技術的範囲に属する」とするのは誤りでしょうか?
模範答案には「Xはイの利用発明」とあるため、こちらの記載の方がベターなのかと疑問に思い、質問させていただきました。

Re: 論文H29特IIについて – Let’s Go!!
2021/07/05 (Mon) 12:05:12
ゆばさん

脇からですが、
どちらも直接侵害で、
「Xにおけるイの部分は、確かに、イの技術的範囲に属している」わけですが、
特許法は「利用侵害」というものを設けて、条文として、分けているので、それに応じた解答の方がベターで、特許庁も、そう解答させたいのだろうと思います。
70条1項で行くならば、「属する」の点は、上記のような書き方をする必要があると思います。

Re: 論文H29特IIについて – 管理人
2021/07/06 (Tue) 17:42:50
Let’s Go!!さん
回答へのご協力ありがとうございます。

さて、ご質問ですが、こちらの問題ですね。

難しいですが、「AとXは特許発明イの発明特定事項を全て充足するため特許発明イの技術的範囲に属する」でもよいと思います。
ただ、(2)で利用発明が登場するところ、裁定通常実施権だけで書けてしまうので、利用発明についての侵害の要件を書く所がありません。

ここで、理解していることを示すため、念のために利用発明についての侵害の要件を書くとするなら、(1)で登場させるのがベターだと思います。
(2)で利用発明について書くなら、(1)で触れる必要はないと思います。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました