R2論文本試、問題Ⅰ – Let’s Go!!
2020/11/18 (Wed) 19:07:06
出願C(物品「かご付自転車」の意匠ロ)、出願D(物品「自転車」の意匠二)の同日出願において(ロと二は類似)、
前半:意匠登録を受けるために検討するべき点を条文とともに説明せよ。
後半:具体的な手続きを説明せよ。
という問題の前半ですが、
検討するべき点で、問題文中に「「自転車」は「かご付き自転車」の一部に当たる。」
とあったので、
「部分意匠出願:物品「かご付き自転車」とし、二をロの部分意匠として出願すること」を論文に記載しました。
これは、大きな減点対象になるでしょうか?
「「自転車」が「かご付き自転車」の部分」だから、そういう出願もあり得るだろう。
という考えのためです。
審査基準を見ましたが、部分意匠について、
「このような部分意匠出願は許されない」記載は見当たらないのですが?
よろしくお願いいたします。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – 半熟系Nakagaki
2020/11/19 (Thu) 10:52:13
結論ですが、私が採点するのであれば、【問題Ⅰ】 55点では、「ほぼ得点できない」と考えて下さい。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – Let’s Go!!
2020/11/19 (Thu) 14:20:24
半熟系Nakagaki 様
回答ありがとうございました。
誤解あるかと思いますので、付記します。
1.共同著作
2.部分意匠出願
3.新規性喪失
4.先後願関係
5.創作非容易性
の項目を挙げました。これに対して、後半では、「関連意匠出願だけで、全て(Cの場合、Dの場合)解消される」という書き方です。
「6.3条の2について」があった方がよかったようですが、「2.」が余計で、大きな減点対象になったかどうかを知りたいのですが?
「無益的記載で切り抜けられない基本知識の不足」「題意把握ミス」等にならないで、切り抜けられないか?
特に「部分意匠」というときに、「「自転車」は物品「かご付き自転車」の部分だ」というような主張、出願が受付られるものか?
それとも、「審査基準のどこどこの記載で、こういう理屈で、あり得ない」なのかを知りたいということなのですが。
よろしくお願いいたします。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – Let’s Go!!
2020/11/19 (Thu) 14:22:30
「1.共同創作」
の間違い。
中身は、後半で、
「乙の「意匠登録を受ける権利」の甲への譲渡が必要(準特33条1項)」は記載してます。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – 半熟系Nakagaki
2020/12/04 (Fri) 17:48:47
ご質問の ”「無益的記載で切り抜けられない基本知識の不足」「題意把握ミス」等にならないで、切り抜けられないか?” ですが、担当部署(特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班)にご確認ください。電話番号等は以下の通りです。
> 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班
> TEL:03-3581-1101 内線2020
> FAX:03-3592-5222
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – 管理人
2020/12/16 (Wed) 16:10:00
半熟系Nakagakiさん
ご協力ありがとうございます。
さて質問ですが、「自転車」の意匠二についても意匠登録の取得を希望している、と問題文に明示されていますので、部分意匠として出願することは題意からずれてますね。
とはいえ、これのみをもって減点されるとは感じません。
むしろ、これによって、意3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似)記載がなくなって、加点されない影響が大きそうです。
あと、ロとニの類否は不明です。
ただし、本意匠をロ又はハとすることで、先願(意9条)、意匠公報による新規性及び創作非容易性(意3条1項1号又は2号)の適用はありません(意10条2項)。
意匠二については、意匠ロと非類似の場合には意匠ハを本意匠とするという点は、結構大事だと思います。
また、意匠ロが公開されているので、拒絶理由通知を回避するため、予め新規性喪失の例外の手続きをした方がよいというのは、書いておきたいです。
ただし、公知意匠ロは、自己の意匠(意10条2項)と解されるので、拒絶にはなりません。
それと、「自転車」は物品「かご付き自転車」の部分だという主張ですが、現在は、「部分意匠の欄」がないので、そのように主張する出願はできません。
そのため、書き方によっては、理解不足という印象を与えそうです。
正しくは、物品「かご付き自転車」の「自転車」部分について出願することになります。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – Let’s Go!!
2020/12/20 (Sun) 14:03:58
ご回答ありがとうございます。
1.ご説明の中の一部が理解が及びません。追加説明いただけないでしょうか?
「上の表現が間違いで、下の表現が正しい」という説明と考えますが、どちらも同じと思われますので、
その点についてです。
>「自転車」は物品「かご付き自転車」の部分だという主張ですが、
>正しくは、物品「かご付き自転車」の「自転車」部分について出願することになります。
2.>むしろ、これによって、意3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似)記載がなくなって、加点されない影響が大きそうです。
についてですが、後願の二を物品「かご付き自転車」の部分意匠として出願した場合でも、物品「自転車」の全体意匠として出願した場合でも、先願のイ、ロからすると、3条の2の適用の可能性はあると考えるのですが、いかがでしょうか?
3.「新規性喪失の例外」
>また、意匠ロが公開されているので、拒絶理由通知を回避するため、予め新規性喪失の例外の手続きをした方がよいというのは、書いておきたいです。
これについては、「新規性喪失」は、検討すべき点としては記載しましたが、改正で、10条2項が「新規性喪失の例外」の効果と同じということなので、手続きとしては不要と考えました。
よろしくお願いいたします。
Re: R2論文本試、問題Ⅰ – 管理人
2020/12/23 (Wed) 19:54:27
1.ちょっと勘違いをしていて、「自転車」を物品とする主張だと思っていました。
2.二をロの部分とするということは、ロの自転車部分が二と同一ですので、二の創作者は甲単独ということになります。
この場合、特に事情が無ければ出願人が同一となるので、意3条の2について考慮する必要がなくなります。
イについては、ロと非類似なので、「かご」部分が要部となる場合を除き、考慮不要と考えました。
3.意見書で反論可能という意味では、手続きとしては不要です。
しかし、拒絶理由が通知されれば、時間もお金もかかりますので、予め除外しておく方が適切だと思います。
ただし、自己のウエブサイトに公開という点で、公知意匠が自己の意匠であることが明らかである(この場合、審査官は拒絶理由を通知しない)ということを説明すれば、新規性喪失の例外適用は不要という書き方でも正しいと思います。
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