R2本試短答、意匠10問の解答 – Let’s Go!!
2020/10/21 (Wed) 20:33:20
正解は、1です。この内訳ですが、(二)でよいのでしょうか? ハは、イに類似する意匠です。
従って、イが登録意匠である以上、ロの類似範囲であるハの実施については、正当な権原(23条)がありました。しかし、ロが存続期間満了となったので、正当な権原等がない状態となってます。
従って、甲から権利行使されないために、通常実施権が必要という理屈です。
よろしくお願いいたします。
Re: R2本試短答、意匠10問の解答 – 半熟系Nakagaki
2020/10/22 (Thu) 19:32:53
個人的には、正解は(ニ)ではないと思います。
意匠法31条の規定をご確認ください。
Re: R2本試短答、意匠10問の解答 – Let’s Go!!
2020/10/23 (Fri) 20:24:44
なるほど、違いますね。
対応ありがとうございました。
Re: R2本試短答、意匠10問の解答 – 管理人
2020/12/01 (Tue) 10:12:13
半熟系Nakagakiさん
ご協力ありがとうございます。
さて、枝二の問題は、「乙は意匠ロについて意匠登録を受けていた。その後、甲は意匠ロに類似しない意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。乙は、意匠イの出願後、かつ意匠ロに係る意匠権の存続中に、意匠ロに類似する意匠ハを実施していた。意匠ハは意匠イにも類似していた。乙は、意匠ロに係る意匠権の存続期間満了後も意匠ハを実施するためには、甲に対し協議を求めて通常実施権の許諾を得なければならない。その協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、乙は特許庁長官の裁定を請求しなければならない。」です。
意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者乙は、原意匠権の範囲内において通常実施権を有します(意31条1項)。
そのため、通常実施権を有する乙は、甲に対し通常実施権の許諾を得る必要はありませんので、本枝は✕です。
コメント