PCT8条(2)(b)について-弁理士試験

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パリ条約 PCT 独学 チワワ

PCT8条について – 初心の者
2020/10/11 (Sun) 18:40:34
PCT8条(2)(b)の条文において、
「・・・いずれかの締約国においてされた先の出願・・・」、
「・・・いずれかの締約国についてされた先の出願・・・」
との表現がありますが、前者は、「ある締約国の国内出願」を意味し、後者は「ある締約国を指定国に含む国際出願」を意味するのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いします。

Re: PCT8条について – 管理人
2020/10/12 (Mon) 13:40:45
「いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願」は、締約国において(in)された国内出願と、締約国について(for)された広域特許の出願(例えば欧州特許庁への出願)と、を意味するものと思われます。

Re: PCT8条について – 初心の者
2020/10/15 (Thu) 12:18:51
管理人 様
ご回答ありがとうございます。
PCTの英語の条文まで見た方が良い場合もあるのですね。
これからもよろしくお願いします。

Re: PCT8条について – 半熟系Nakagaki
2020/10/17 (Sat) 19:24:56
こそこそコメントします。

 ご理解の通りですが、英語を確認すべきなのは、原本が英語だからです。
 具体的には、PCT67条(1)(a)には「この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。」と記載されています。
公定訳文として、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語がありますが、不明点があれば、英語の原本を確認されるのが良いと思います。

Re: PCT8条について – 初心の者
2020/10/20 (Tue) 08:30:47
半熟系Nakagaki 様

御親切にありがとうございます。
いつも思うのですが、条約についてのコンメンタールというのでしょうか、最新条文ごとの解説書があればと。

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