商68条の4とマドプロ(議定書)3条の3(2) – Let’s Go!!
2020/10/02 (Fri) 22:02:07
お世話になります。
商68条の4の青本ですが、事後指定(国際登録後の領域指定)ですが、これは、「領域指定の追加」の場合のことと理解します。
これに関する青本の<趣旨>の記載についてですが、「「事後指定の記録日」は、原則として、特許庁長官がその受理をした日である。」
とあります。
この「事後指定の記録日」というのが、今一つ分かりません。
というのが、マドプロ3条の3(2)では、「領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ」とあるため、「本国官庁である例えば特許庁が受理した日ではなく、国際事務局が国際登録簿に記録された日から効力を生じる」となるため、青本の記述と異なると思われるためです。
ここの読み方はどのようにすればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 商68条の4とマドプロ(議定書)3条の3(2) – 管理人
2020/10/07 (Wed) 11:03:01
ここは、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則の第24規則(6)(b)のことをいっています。
つまり、事後指定の日は、特許庁を経由して国際事務局に事後指定が提出された場合は、原則として特許庁がこれを受理した日となります。
なお、直接国際事務局に事後指定が提出された場合は、国際事務局による受理の日が事後指定の日となります(第24規則(6)(a))。
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