H29意問10枝1-弁理士試験

ブログ
意匠法 独学 チワワ

過去問、H29-意匠10-1 – Let’s Go!!
2020/07/01 (Wed) 22:24:29
「組ものの意匠」(ナイフ、フォーク、スプーン)が、登録意匠で、その構成物品(スプーン)の無断実施が侵害に当たるか否かという問題です。

この問題は「侵害に当たらない」ということなのですが、
ここで、
「組み物とその構成物品が類似の関係にある」
という場合はないのでしょうか?
ラジオの完成品とラジオケースが類似の関係にあるという過去問だか例があったと記憶しますが、
この場合、スプーンに大きな特徴があり、ナイフとフォークが添え物のような組み物があった場合、
類似もあり得ると考えます。

いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 過去問、H29-意匠10-1 – 管理人
2020/07/02 (Thu) 10:58:21
問題は、「甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。」に理由があるかないかですね。

答えが○(理由がある)は原則正しいです。
なお、ラジオの完成品とラジオケースとの形態が類似することはあるでしょうが、物品非類似で非侵害となるでしょう。

ただ、令和元年改正で組物の部分意匠が認められることになりました。
そのため、御指摘のような、スプーンに大きな特徴があり、ナイフとフォークが添え物のような組物の場合に、スプーンの部分意匠であれば、意匠権を侵害しないという主張に理由がないこともあるでしょう。

Re: 過去問、H29-意匠10-1 – Let’s Go!!
2020/07/02 (Thu) 14:57:41
ご回答ありがとうございました。
ラジオケースの場合は、ラジオの主要部品ということで、物品類似(このケースでは結果として侵害)のようです。

Re: 過去問、H29-意匠10-1 – 管理人
2020/07/03 (Fri) 09:57:05
原則ですが、組物は構成物品全体の統一的美観に創作性(今だと需要者基準で混同しないこと)を要求する制度ですので、統一的美観を構成する部分が要部となります。
そのため、構成物品の一部のみの実施である場合には、要部非同一で非類似となると思います。

Re: 過去問、H29-意匠10-1 – Let’s Go!!
2020/07/06 (Mon) 14:41:08
ご回答ありがとうございました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました