36条5項後段について – Let’s Go!!
2020/05/29 (Fri) 22:48:32
お世話になります。ダブルパテントについて、質問させていただきます。
5項後段によると、同一記載の請求項があり得ます。
審査を経て、特許になった場合、2個の同一権利が発生するように思うのですが(185条で引用する27条1項1号)、
そうすると、例えば、2項と3項が同一の場合に、
3項だけ、他者に譲渡して98条で登録すると、二重特許(ダブルパテント)になります。
これは、この登録の時点で、登録不可になるのでしょうか?
登録不可になる条文上の根拠がないように思うのですが?
または、登録になったあとで、123条1項2号(38条違反)の無効理由を、訂正審判で解消する必要があるというようなことになるのでしょうか?
また、特許前で、出願が特許庁に継続している場合に、44条1項の出願分割で、2項と3項が分かれる場合は、
その審査において、39条2項違反の拒絶理由となり、どちらかを削除等しないといけなくなると考えますが、その理解でよいでしょうか?
Re: 36条5項後段について – 管理人
2020/06/01 (Mon) 17:02:47
特許権は分割移転ができませんので(商24条の2に対応する規定がない)、ダブルパテントにはなりません。
また、審査係属中に同一発明に係る請求項を分割出願した場合、特39条2項に該当し、どちらかを削除等しないとい登録されません。
Re: 36条5項後段について – Let’s Go!!
2020/06/07 (Sun) 16:47:16
大変よくわかりました。どうもありがとうございました。
また、質問文中で「継続」ではなくて、「係属」でした。
Re: 36条5項後段について – Let’s Go!!
2020/06/07 (Sun) 16:49:39
別件ですが、ブログの引っ越し先の日付が、2023.1.1となってました。単なるカレンダーアプリの間違いと思いますが。
Re: 36条5項後段について – 管理人
2020/06/08 (Mon) 10:34:24
日付の件、ありがとうございます。
特になおすべきものでもないので、そのままにしております。
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