無題 – 勉強中
2020/04/16 (Thu) 16:54:59
商標法41条の5第1項:利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
とありますが、「納付すべき者の意に反しても、利害関係人が払う」というのはどういった状況なのでしょうか?
Re: 無題 – 初心の者
2020/04/19 (Sun) 11:50:19
横から失礼しますが、例えば、使用権者が利害関係人として、商標権者の意に反して登録料を納付する状況があるのでは。
Re: 無題 – 管理人
2020/04/21 (Tue) 12:35:42
初心の者さん、ありがとうございます。
さて、質問ですが、例えば、商標権者に登録料を納付する資力がなく、登録料を支払わない場合に、その意に反して使用権者が登録料を支払うような場合です。
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